A.ご回答内容
本市では、「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」(昭和63年4月1日名古屋市条例第40号)に基づき放置自転車の撤去、保管、返還、処分業務を行っております。撤去された放置自転車は自転車等保管場所へ運ばれ、自転車等に住所・氏名が記載されているもの、防犯登録されており、所有者が判明したものに関しては、所有者に対し引取依頼の連絡をします。
■引き取りのなかった自転車のうち、再利用が可能なものについてリサイクルを実施しています。
○市民(国内)向けリサイクル自転車は、名古屋市に登録されているリサイクル自転車販売店で整備・点検後、その店頭で販売されます。
○海外向けリサイクル自転車は、海外へ輸出することができる業者へ売却しております。
○リサイクルの対象とならなかった自転車は破砕処分します。
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)