A.ご回答内容
≪提出書類≫
○名古屋市緑政土木局放置自転車国外再生事業取扱者登録申請書
○古物営業法に基づく古物商の許可の写し。取り扱う古物の区分として「自転車類」が必要です。
○個人又は法人の概要がわかる書類
●個人の場合
住民票の写し
●法人の場合
法人登記簿の写し
○過去の輸出実績を証明できる書類
自転車以外の輸出実績でも結構です。
(例)インボイス、税関発行の輸出許可文書の写し
○輸出先国での取引業者の「個人・法人の別」「所在地」「連絡先電話番号」「事業内容」を把握できる書類
≪制度について≫
輸出先国の法令にしたがって整備することにより再生可能な自転車を海外へ輸出するものです。
○再生可能自転車の輸出後、輸出されたことを証明できる書類の写しを提出してください。輸出品目、数量が記載されている必要がありますが、単価等の金額は抹消しても差し支えありません。
税関の輸出許可文書の写し
船荷証券の発行を受けた場合は、その写し
関税法(昭和29年法律第61号)第68条第1項に規定する仕入書がある場合はその写し
○自らの責任において、再生可能自転車を国内において適正に保管及び管理し、必ず国外に輸出しなくてはなりません。また、国内において、流通することがないようにしなくてはなりません。
○輸出に関する国内外でのトラブル及び輸出先国における整備、販売等に伴うトラブルを全て自らの責任において処理してください。本市は一切の責任を負いません。
○再生可能自転車を輸出しようとするときは、古物法に基づく帳簿その他会計帳簿等必要な帳簿を整理しなければなりません。
○登録の内容に変更があったときは、速やかに更新の登録を受けなければなりません。
○登録の有効期間は2年以内です。
≪提出・問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課駐車対策係】(電話052-972-2877)