A.ご回答内容
平成12年6月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、産業廃棄物の多量排出事業者は、廃棄物の減量化や適正処理に関する「産業廃棄物処理計画」を策定するとともに、その実施状況を「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」としてとりまとめ、提出する必要があります。
≪対象者≫
■産業廃棄物の前年度発生量が合計1000トン以上の事業場を設置している事業者
■特別管理産業廃棄物の前年度発生量が合計50トン以上の事業場を設置している事業者
≪提出書類・対象内容等≫
■様式
○産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)
○産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の九)
○特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)
○特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)
■提出期限
○6月30日まで
○提出部数 1部
■提出方法
持参・郵送による提出及び
期間内(4月から6月まで)であれば名古屋市電子申請サービスによる提出が可能です。
≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係】(電話 052-972-2392)