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Q.産業廃棄物多量排出事業者の処理計画書や処理計画実施状況を知りたい。 【産業廃棄物】

A.ご回答内容

平成12年6月の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、産業廃棄物の多量排出事業者は、廃棄物の減量化や適正処理に関する「産業廃棄物処理計画」を策定するとともに、その実施状況を「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」としてとりまとめ、提出する必要があります。

≪対象者≫

■産業廃棄物の前年度発生量が合計1000トン以上の事業場を設置している事業者

■特別管理産業廃棄物の前年度発生量が合計50トン以上の事業場を設置している事業者


≪提出書類・対象内容等≫

■様式

○産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)

○産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の九)

○特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)

○特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)

■提出期限

○6月30日まで
○提出部数 1部

■提出方法
持参・郵送による提出及び
期間内(4月から6月まで)であれば名古屋市電子申請サービスによる提出が可能です。

≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当】(電話 052-972-2392)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  産業廃棄物
FAQ ID
639
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
931
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