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Q.身元証明書(成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明)の請求手続を知りたい。 【届出・証明その他】

A.ご回答内容

≪受付窓口≫
区役所市民課・支所区民生活課(名古屋市内に本籍がある方のみ)

≪請求できる人≫
○本人
○使者(配偶者・直系血族及び同居の親族)
○資格のある人(弁護士・司法書士・行政書士など)
※代理人でも請求できますが、委任状または承諾書が必要です。

≪お持ちいただくもの≫
○窓口に来庁する方のお名前が確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)
○代理人の場合は委任状または承諾書

※委任状は関連URL「申請書・届出書のダウンロードサービス」よりダウンロードいただけます。
≪手数料≫
1通につき300円

≪参考≫
■身元証明書とは
○個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。)です。
○成年後見制度による「成年被後見人・被保佐人であること」など、後見登記などに関する詳細な証明は、全国法務局・地方法務局の窓口で「登記事項証明書」により証明します。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  その他  >  届出・証明その他
FAQ ID
64
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
8,446
満足度
☆☆☆☆
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