A.ご回答内容
平成15年10月1日から、名古屋市内では条例により不必要なアイドリングが原則禁止となっています。
※「アイドリング」とは駐停車中にエンジンをかけっぱなしにすることを言います。
■駐停車中のアイドリングが禁止される例
○買い物など自動車から離れる場合
○駐停車中の休憩、電話
○駐停車中の車内の冷房・暖房のためのアイドリング ○荷待ち、客待ち
○荷物の積みおろし中
○洗車中、給油中
■次の場合もアイドリングは禁止です。
○近所の公園脇の路上でアイドリングしながら仮眠している車
○工場の前で、早朝に工場が開くまでアイドリングしながら待っている車 なお、次のような場合は例外として禁止されません。
■駐停車中のアイドリングが禁止されない例
○信号待ち、渋滞での停車
○冷凍冷蔵車やミキサー車などが、冷凍機能やミキサーなどを使う場合
○急病、事故などの緊急時
≪駐車場におけるアイドリング・ストップの周知の義務付けについて≫
一定規模以上の駐車場の管理者等に、駐車場利用者に対しアイドリング・ストップをするように看板などで周知することを義務付けています。
■対象となる駐車場の規模
○駐車マスの合計面積が500㎡(およそ駐車台数が乗用車で40台)以上
○1つの事業所もしくは営業所に駐車場が複数ある場合は合計します。
○二階建て以上の駐車場は各階を合計します。
○判断に迷う場合は、できる限り周知するようにしてください。
○対象となる駐車場の管理者または設置者は、その駐車場を利用する人に対して、看板、ポスター、放送、ちらしなどで、駐車場内でアイドリング・ストップをするように周知しなければなりません。
周知の方法や大きさ、文面などについての規定はありません。文面の一例を挙げると次のようになります。
『「駐車時は必ずエンジンを切りましょう。」駐停車時にエンジンをかけっぱなしにするアイドリングは、地球温暖化や大気汚染、騒音を防ぐために名古屋市条例で禁止されています。』
≪問合せ先≫
【各区公害対策課】
【西区公害対策課】 担当区:東・北・西・中村・中 (電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】 担当区:熱田・中川・港 (電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】 担当区:瑞穂・南・緑・天白 (電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】 担当区:千種・昭和・守山・名東 (電話 052-778-3108)
【環境局大気環境対策課】 (電話 052-972-2682)