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Q.産業廃棄物処理業の許可申請について知りたい。 【産業廃棄物】

A.ご回答内容

名古屋市内で産業廃棄物の処分を業として行おうとする方は、市長の許可を受けなければなりません。
また、名古屋市内で収集運搬を業として行おうとする方は、愛知県知事の許可を受けなければなりません。ただし、収集運搬区域が名古屋市内のみ、あるいは名古屋市内で積替え保管を行おうとする場合は市長の許可が必要となります。

許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。

様式等は、関連リンク1からダウンロードできます。


≪提出書類≫

■産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)

■産業廃棄物処分業許可申請書(様式第八号)

■産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第十号)

■特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第十二号)

■特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(様式第十四号)

■特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第十六号)

以上の申請書に、添付書類を加えて2部作成してください。

≪提出先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当】(電話 052-972-2391)

窓口までご持参ください。市役所本庁舎4階
予約は必要ありませんが、お待ちいただく場合があります。

≪金額≫
■申請手数料
○産業廃棄物収集運搬業 新規 81,000円

○産業廃棄物収集運搬業 更新 73,000円

○産業廃棄物収集運搬業 変更 71,000円

○産業廃棄物処分業 新規 100,000円

○産業廃棄物処分業 更新 94,000円

○産業廃棄物処分業 変更 92,000円

○特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規 81,000円

○特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新 74,000円

○特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更 72,000円

○特別管理産業廃棄物処分業 新規 100,000円

○特別管理産業廃棄物処分業 更新 95,000円

○特別管理産業廃棄物処分業 変更 95,000円

後日、金融機関に振込んでいただきます。

≪注意事項≫
積替え保管を含む申請や処分業の申請の場合は、事前に窓口にご相談ください。

≪問合せ先≫
【環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当】(電話 052-972-2391)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  産業廃棄物
FAQ ID
651
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
3,614
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