A.ご回答内容
■事業系廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理を行っていただくために、「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、全ての事業用建築物に廃棄物の保管場所(いわゆる「ごみ置場」)を設けていただくことにしています。つきましては、新たに事業用建築物を建設するにあたっては、次の点に注意してください。
●事業用建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合、建築確認申請書の提出前に、「廃棄物保管場所設置届出書」を提出していただきます。
●「事業用大規模建築物」を建設する場合、再利用対象物(いわゆる「資源化物」)の保管場所を設けていただくことになります。建築確認申請書の提出前に、「廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書」を提出していただきます。
≪添付資料≫
○廃棄物及び再利用対象物の発注量の予測の根拠(計算式)
○現地周辺の見取図
○保管場所の位置及び規模並びに付属設備の位置等が分かる図面
○保管場所からの廃棄物等の排出経路が分かる図面
○建築物各階の平面図
●建築物の工事が完了した時は、直ちに「工事完了届出書」を提出していただきます。
詳しくは、環境局資源循環推進課にお問い合わせください。
≪提出先≫
環境局資源循環推進課
≪注意事項≫
■「事業用大規模建築物」とは
○ 事務所、店舗、百貨店、興業場、文化施設、ホテル、旅館、学校、病院等の事業に供する建築物(事業用建築物)のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校は、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)
なお、事業用大規模建築物に該当する場合は、供用開始後に「廃棄物管理責任者」を選任して届け出ていただく必要があります。
○店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗
≪問合せ先≫
【環境局資源循環推進課事業系ごみ対策担当】(電話 052-972-2390)