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Q.事業用建築物における廃棄物等保管場所設置にかかる届出について知りたい。 【事業系ごみ】

A.ご回答内容

■事業系廃棄物の減量・リサイクル及び適正処理を行っていただくために、「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、全ての事業用建築物に廃棄物の保管場所(いわゆる「ごみ置場」)を設けていただくことにしています。つきましては、新たに事業用建築物を建設するにあたっては、次の点に注意してください。



●事業用建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合、建築確認申請書の提出前に、「廃棄物保管場所設置届出書」を提出していただきます。



●「事業用大規模建築物」を建設する場合、再利用対象物(いわゆる「資源化物」)の保管場所を設けていただくことになります。建築確認申請書の提出前に、「廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書」を提出していただきます。



≪添付資料≫

○廃棄物及び再利用対象物の発注量の予測の根拠(計算式)

○現地周辺の見取図

○保管場所の位置及び規模並びに付属設備の位置等が分かる図面

○保管場所からの廃棄物等の排出経路が分かる図面

○建築物各階の平面図

 

●建築物の工事が完了した時は、直ちに「工事完了届出書」を提出していただきます。



詳しくは、環境局資源循環推進課にお問い合わせください。



≪提出先≫

環境局資源循環推進課


≪注意事項≫

■「事業用大規模建築物」とは

○ 事務所、店舗、百貨店、興業場、文化施設、ホテル、旅館、学校、病院等の事業に供する建築物(事業用建築物)のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校は、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)

 なお、事業用大規模建築物に該当する場合は、供用開始後に「廃棄物管理責任者」を選任して届け出ていただく必要があります。

○店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗



≪問合せ先≫

【環境局資源循環推進課事業系ごみ対策担当】(電話 052-972-2390)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  ごみ  >  事業系ごみ
FAQ ID
660
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
988
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