A.ご回答内容
法に基づく調査で土壌汚染が判明した土地は要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
また、条例に基づく調査で土壌汚染が判明した土地は措置管理区域、拡散防止管理区域又は形質変更時届出管理区域に指定されます。(平成25年4月の条例改正により、区域指定の制度が導入されました。)
指定されている土地の一覧等は関連リンクをご参照ください。
≪問合せ先≫
【環境局地域環境対策課(有害化学物質対策担当)】(電話 052-972-2677)
法に基づく調査で土壌汚染が判明した土地は要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
また、条例に基づく調査で土壌汚染が判明した土地は措置管理区域、拡散防止管理区域又は形質変更時届出管理区域に指定されます。(平成25年4月の条例改正により、区域指定の制度が導入されました。)
指定されている土地の一覧等は関連リンクをご参照ください。
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【環境局地域環境対策課(有害化学物質対策担当)】(電話 052-972-2677)