A.ご回答内容
■改製原戸籍とは
戸籍法の改正が行われ戸籍の様式が変更されると新様式の戸籍が作られます。新しくなる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
※「現」も「原」も「げん」と発音するため、区別するために「原」を「はら」と読むこともあります。
○「改製原戸籍」の保存期間
原則として改製の翌年から150年間です。(平成22年法務省令第22号により、保存期間が80年から150年に延長されました。)
○名古屋市の最近の改製原戸籍
名古屋市では、戸籍は過去数回作り替えられてます。昭和以降は次の2回があります。
・昭和32年の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から「1組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)
・平成6年の法改正による、戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)が現在順次進行中です。
○過去の戸籍法の改正
わが国最初の戸籍である明治5年式戸籍(非公開)が作られてから、何度か戸籍法の改正(明治19年・31年、大正4年、昭和23年、平成6年法改正)が行われてきました。
≪問合せ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係