A.ご回答内容
■外国人の国籍や、届出を日本と外国人の本国のどちらで先に行うかなどによって、必要な書類が違います。
■日本で先に届出を行う場合の、一般的な手続方法の概要については以下の≪手続について≫を参考にしてください。
※詳細は、必ずお届出予定の区役所もしくは支所に直接お電話等でお問い合わせください。
≪手続について≫
○届出先
夫もしくは妻の本籍地またはお住まいの区の区役所・支所
○お持ちいただくもの
・婚姻届(成人証人2人の届書への署名がしてあるもの)
・届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・日本人について:届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄(抄)本
※未成年者の場合は父母または養父母の同意
・外国人について:一般的には婚姻要件具備証明書と国籍を証明するもの、およびその日本語訳
○注意事項
国により添付書類は違います。詳細は、届出を提出する予定の区役所市民課または支所市民係にご相談ください。
ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
≪提出可能時間≫
24時間365日提出可能です。
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土日祝日、祝日の振替休日、12月29日から1月3日及び平日の時間外)にお届出の場合は、区役所の守衛室で書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容を確認してから正式に受理をします。届書に不備がある場合は、後日ご来庁いただく場合があります。届書に、平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪概要:日本人と外国人が日本で結婚しようとする場合≫
戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立します。
外国人はその人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。市区町村では婚姻届を受理するにあたって、この点を審査します。その証明のため、外国人には婚姻要件具備証明書を提出してもらう方法を取っています。
※婚姻要件具備証明書(外国籍の方が婚姻できる方であるかどうかを証明するために必要となる書類)については、各国の大使館または領事館にお問い合わせ下さい。相手の国籍や所在地、届出をする場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なります。手続きの詳細は届出予定の区役所市民課または支所市民係にお問い合わせ下さい。
■詳しくは、国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A渉外戸籍のホームページを参照してください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係