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Q.戸籍の届出を代理人が提出できるか知りたい。 【戸籍】

A.ご回答内容

書類をお持ちになることは、どなたでも可能です。委任状は必要ありません。
※届書や届出人署名欄は、届出人ご本人によって自署をお願いします。

≪受付時間≫
24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪主な届出の届出人≫
※下記に記載のない届出や提出書類等の詳細については、各区役所市民課・支所区民生活課にお問い合わせください。

■出生届
父または母(父または母が届出することができない場合は、同居者、出産に立会った医師・助産師・その他の人またはそれ以外の法定代理人の順)
■死亡届
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長。この他に同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出ができます。
■婚姻届
 婚姻する当事者双方
■離婚届
 ○協議離婚の場合
  離婚する当事者双方
 ○裁判離婚の場合
  調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日を経過した場合は、相手方も届出することができます。
■転籍届
 戸籍の筆頭者及びその配偶者(15歳未満が筆頭者の場合は法定代理人)
■分籍届
 分籍する人
■養子縁組届
 養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
■養子離縁届
 ○協議離縁の場合
  離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
 ○死亡養親または死亡養子との離縁の場合
  養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
 ○裁判離縁の場合
  調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  戸籍  >  戸籍
FAQ ID
71
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
869
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