A.ご回答内容
各届出で指定された届出人の署名欄に届出人が自署してあれば、どなた(使者)でもお持ちいただけます。
※その際には、委任状は必要ありません。
≪提出可能時間≫
24時間365日提出可能です。
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土日祝日、祝日の振替休日、12月29日から1月3日及び平日の時間外)にお届出の場合は、区役所の守衛室で書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容を確認してから正式に受理をします。届書に不備がある場合は、後日ご来庁いただく場合があります。届書に、平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪各届出の届出人≫
※その他届出先等の詳細は、各区役所市民課・支所市民係にお問い合わせ下さい。
■出生届
嫡出子の場合は、父または母。嫡出子でない子の場合は、母。
■死亡届
親族、同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長。後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出ができます。
■婚姻届
婚姻する当事者双方
■離婚届
○協議離婚の場合
離婚する当事者双方
○裁判離婚の場合
調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日を経過した場合は、相手方も届出することができます。
■離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚届によって婚姻前の氏に戻る人
■転籍届
戸籍の筆頭者及びその配偶者(15歳未満が筆頭者の場合は法定代理人)
■入籍届
入籍する人(15歳未満の場合は、その法定代理人)と配偶者(配偶者がいる場合)
■分籍届
分籍する人
■養子縁組届
養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
■養子離縁届
○協議離縁の場合
離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
○死亡養親または死亡養子との離縁の場合
養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
○裁判離縁の場合
調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
■離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
離縁によって縁組前の氏に戻る方
■特別養子縁組届
審判を請求した養父または養母
■特別養子離縁届
審判を請求した特別養子または実父母
■認知届
○任意認知は認知者(父)。
○裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者。ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。
■氏の変更届
戸籍の筆頭者及びその配偶者 (15歳未満の場合は法定代理人)
■名の変更届
名を変更しようとする方(15歳未満の場合は法定代理人)
■親権(管理権)届
○親権者指定(協議)届
父母双方
○親権者指定(調停・審判)、変更、喪失届
親権を行う父または母
○親権または管理権の喪失宣告取消届
審判を請求した方、またはその親族
○親権または管理権の辞任、回復届
辞任または回復しようとする方
■未成年者の後見届
後見人
■失踪届
失踪宣告または失踪宣告取消しの審判の申立てをした方
■復氏届
生存配偶者(復氏しようとする方)
■姻族関係終了届
生存配偶者(姻族関係を終了させようとする方)
■推定相続人廃除届
排除した方。(遺言による廃除の場合は遺言執行者)
■国籍取得届
国籍取得者(15歳未満の場合は、その法定代理人)
■帰化届
帰化者(15歳未満の場合は法定代理人)
■国籍選択届
国籍を選択しようとする方(15歳未満の場合は、その法定代理人)
■国籍喪失届
国籍喪失者本人、配偶者または4親等内の親族
■外国国籍喪失届
国籍を喪失した本人(15歳未満の場合は、その法定代理人)
■外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した方
■外国人との離婚による氏の変更届
外国人配偶者と婚姻を解消した方
■外国人父母の氏への変更届
氏を変更しようとする方。(15歳未満の場合は、その法定代理人)
■就籍届
就籍をする方(15歳未満の場合は、未成年後見人または親権代行者)
■不受理申出
不受理を申し出る方(対象となる届出の届出人のみ可能)
≪問合せ先≫
各区役所区民生活部市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係