A.ご回答内容
その市町村に戸籍を設定している(戸籍が存在している)期間の住所の履歴を証明したものです。
本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、在籍者の住所の変遷が記録されています。
戸籍自体が全員除籍になると、戸籍の附票も除票となります。
なお、消除された戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。
ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているためその写しは交付できません。
※住所の記入欄がいっぱいになり、附票を新たに改製した場合も交付できません。
※戸籍の構成者全員を証明したものを「全部の写し」、一部の方を証明したものを「一部の写し」とよびます。
≪戸籍の附票(除かれた附票)の写しの記載事項について≫
※詳細は、戸籍の附票の写しの記載事項に関するリンク先をご覧ください。
≪戸籍の附票(除かれた附票)の請求≫
※詳細は、戸籍謄本等の請求に関するFAQをご覧ください。
本籍地の市区町村で請求して下さい。
※名古屋市内に本籍地がある場合は、本籍地の区以外の区役所・支所でも取得できます。
○1通300円
○筆頭者氏名・用途(申請の事由)・必要な人の名などを記入して申請してください。
○請求可能な人は、本人または戸籍に記載されている方、その直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)です。
○代理人の場合、委任状が必要です。
≪注意事項≫
本人のプライバシーなどを保護をするため、第三者の方が他人の戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写しを請求されても、その記載事項を確認するにつき正当な理由が無いと請求できません。(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
≪問合せ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係