A.ご回答内容
その市町村に戸籍を設定している(戸籍が存在している)期間の住所の履歴を証明したものです。
本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、在籍者の住所の変遷が記録されています。
戸籍自体が全員除籍となると、戸籍の附票も除票となります。
なお、消除された戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。
ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているためその写しは交付できません。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課