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Q.婚姻届の手続方法について知りたい。 【結婚】

A.ご回答内容

≪受付窓口≫
夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

≪提出書類≫ 
○婚姻届(成人証人2人の届書への署名がしてあるもの)
 婚姻届書用紙は、最寄りの区役所市民課・支所区民生活課
または市役所本庁舎5階住民課でお渡しできます。
※業務時間外に区役所・支所の時間外窓口での受け取りを希望される方は、該当の区役所へ事前に必ずご確認ください。
※市役所では、業務時間外については、お渡しできません。
○届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)
○未成年者の場合は父母または養父母の同意
 詳細については、関連FAQ「未成年でも婚姻届を出すことができますか。」をご参照ください。

≪外国籍の方について≫
外国籍の方の場合、必要な書類などが異なります。詳しくはお届出になる各区役所市民課、各支所区民生活課までお尋ねください。

≪提出時期≫
婚姻する日(届出をしたときから効力がある。)

≪受付時間≫
365日 24時間受付可能
(ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日および平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等は、後日ご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間ご連絡可能な電話番号を必ず記載してください)
※その場合でも、原則届出書を提出した日が婚姻日になります。(外国で成立した婚姻を除く)ただし、重大な不備がある場合等、例外もありますので、ご不安な場合はあらかじめ記載内容を最寄りの区役所市民課または支所区民生活課でご確認下さい。
※記載される婚姻日を指定し、前もって受付けすることはできませんので、ご注意ください。

≪届出人≫
婚姻する当事者双方

≪提出者(窓口に持ってくる人)≫
どなたでも可能(代理人でも委任状不要)。ただし、提出者の方の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要。 ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。

≪費用(手数料等)≫
無料

≪手続根拠≫
民法第739条,戸籍法第74条

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

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属性情報

人生の出来事
結婚・離婚
分類
届出・証明  >  戸籍  >  結婚
FAQ ID
77
更新日
2024年06月20日 (木)
アクセス数
47,137
満足度
☆☆☆☆
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