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Q.死亡届の手続方法について知りたい。 【死亡・葬儀】

A.ご回答内容

≪受付窓口≫
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所のある区の区役所・支所

≪受付時間≫
365日24時間受付
※平日の夜間(午後5時15分から午後10時、午後11時から翌午前8時45分)及び土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始の夜間(午後5時から午後10時、午後11時から翌午前9時)は、中区役所のみで受付しております。
※土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始の昼間(午前9時から正午、午後1時から午後5時)は、各区役所で受付できます。(支所では受付できません)
※区役所・支所の開庁時間以外にお届けの場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪届出人≫
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、同居していない親族、後見人、任意後見人、任意後見受任者、公設所の長

≪提出書類≫
○死亡届書(届出人の署名があるもの。押印は任意。)
※届書は全国統一の様式であり、お近くの市区町村窓口でご取得いただけますが、病院に備え付けている場合もあります。右欄の死亡診断書(死体検案書)は、医師に証明してもらってください。
※後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本。任意後見受任者が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約にかかる公正証書の謄本。

≪提出者(窓口にお持ちになる方)≫
届書に上記届出人の署名があれば、提出者はどなたでも結構です。

≪提出時期≫
死亡したことを知った日から7日以内

≪費用(手数料等)≫
無料

≪留意事項≫
・埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、区役所市民課・支所区民生活課で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
・住所地で届出をする場合、死亡者が国民健康保険,国民年金,介護保険の資格者である場合は,併せてその届出をしてください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

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属性情報

人生の出来事
成人 / 働く / 結婚・離婚 / 引越し / 退職・転職
分類
届出・証明  >  戸籍  >  死亡・葬儀
FAQ ID
80
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
1,615
満足度
☆☆☆
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