A.ご回答内容
≪受付窓口≫
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所のある区の区役所・支所
≪提出書類≫
死亡届(この届書は病院に備え付けている場合もあります。 )
※右欄の死亡診断書(死体検案書)は、医師に証明してもらってください。
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判書の謄本。任意後見受任者が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約にかかる公正証書の謄本。
≪提出時期≫
死亡したことを知った日から7日以内
≪受付時間≫
24時間 365日受付可能
※ただし、平日の時間外及び土日祝日の9時から17時以外は、中区役所へ提出する必要があります。
※土日祝日の9時から12時及び13時から17時は、各区役所では受付可能ですが、支所ではお取扱いできません。
※区役所・支所の開庁時間以外に提出した場合、記載内容に不備があると、後日改めてご来庁いただくことがあります。届書に、平日昼間連絡可能な電話番号を必ず記載ください。
≪届出人≫
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人。この他に、同居していない親族や公設所の長も届出をすることができます。また後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出ができます。
≪提出者(窓口に持ってくる人)≫
上記届出人の署名があれば、提出者はどなたでも結構です。
≪費用(手数料等)≫
無料
≪手続根拠≫
戸籍法第86条,第87条
≪留意事項≫
○埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、区役所市民課・支所区民生活課市民係で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。その際、申請される方の印鑑が必要です。
○住所地で届出をするときは死亡者が国民健康保険,国民年金,介護保険の資格者である場合は,併せてその届出をしてください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係