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Q.出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。 【出生】

A.ご回答内容

■氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。

■申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。申し立て方法などにつきましては名古屋家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
【名古屋家庭裁判所】(電話 052-223-3411)

※なお、裁判所の許可があっても、区役所・支所に変更届を提出しないと、戸籍や住民票は変更されませんのでご注意下さい。


■区役所・支所への変更届について
≪受付窓口≫
・届出人の所在地または本籍地の区役所、支所

≪受付時間≫
24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪届出人≫
名を変更しようとする方
※15歳未満の場合は、その法定代理人の方

≪提出書類≫
・名の変更届
(届出人の署名があるもの。押印は任意)
・名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)

≪提出書類をお持ちになる方≫
どなたでも可能です。
委任状は必要ありません。
※届書や届出人署名欄は、届出人ご本人によって自署をお願いします。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
出産 / 引越し
分類
届出・証明  >  戸籍  >  出生
FAQ ID
85
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
6,208
満足度
☆☆☆☆
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