A.ご回答内容
■氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
■申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。申し立て方法などにつきましては名古屋家庭裁判所へお問い合わせ下さい。
【名古屋家庭裁判所】(電話 052-223-3411)
※なお、裁判所の許可があっても、区役所・支所に変更届を提出しないと、戸籍や住民票は変更されませんのでご注意下さい。
■区役所・支所への変更届について
≪申請書等・対象内容など≫
・名の変更届
・名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
≪窓口・提出先≫
・届出人の所在地または本籍地の区役所、支所
≪受付時間≫ 365日、24時間受付可能
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
※なお、出生届の場合、母子手帳への出生届出済証明や子ども医療証などの手続きがありますので、後日お住まいの区の区役所または支所(出生届出済証明は、出生届を出した区役所)へお越しいただくことになります。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係