A.ご回答内容
■除籍とは
戸籍に記録されている方が婚姻や死亡、転籍などによりその戸籍から全員が除かれた戸籍のことをいいます。
○除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。
○除籍抄本
除籍抄本とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。
○除籍の保存期間
除籍となった年度の翌年から150年間です。(戸籍法施行規則第5条第4項)
(平成22年法務省令第22号により、保存期間が80年から150年に延長されました。)
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係