A.ご回答内容
■令和4年4月1日の民法の一部改正により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
ただし、経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母(未成年者が養子の場合は養父母)の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
■両親が離婚している場合でも、両親の同意が必要です。
■婚姻届と一緒に「同意書」を提出して頂くか、届書の「その他」欄に次のように記入して下さい。
「この婚姻に同意する。 父(養父) ○○ ○○
母(養母) ○○ ○○ 」
■婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名することで、同意書の代わりにすることができます。
■離婚などにより、片方の親が所在不明の場合など、詳しくは各区役所市民課または支所区民生活課市民係にお問い合わせください。
≪窓口・提出先≫
本籍地または住所地の区役所市民課または支所区民生活課市民係
≪受付時間≫
■365日、24時間受付可能
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係