A.ご回答内容
■男性は18歳、女性は16歳から婚姻の届出をすることができます。
※ただし、一方または双方が未成年者の場合、未成年者の父母の同意が必要です(両親が離婚している場合でも、両親の同意が必要です)。婚姻届と一緒に「同意書」を提出して頂くか、届書の「その他」欄に次のように記入して下さい。
「この婚姻に同意する。 父 ○○ ○○ 印
母 ○○ ○○ 印」
■当事者の一方のみが未成年者の場合、婚姻届の証人欄に未成年者の両親が署名・押印することで、同意書の代わりにすることができます。
■離婚などにより、片方の親が所在不明の場合など、詳しくは各区役所市民課または支所区民生活課市民係にお問い合わせ下さい。
≪窓口・提出先≫
本籍地または住所地の区役所市民課または支所区民生活課市民係
≪受付時間≫
■365日、24時間受付可能
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係