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Q.大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい。 【産業振興】

A.ご回答内容

■制度の概要
○対象:物販店舗の合計面積が1,000㎡を超える建物
○目的:大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持
※市内に大規模小売店舗を出店する場合や、既に市内で営業中の大規模小売店舗の営業時間や施設の配置等を変更する場合などには、店舗の設置者(店舗建物の所有者)は市に対して届出が必要になります。

■届出の状況・内容を知りたい場合
○届出の概要を
名古屋市公報に掲載します。
○新設の届出及び廃止の届出、一部の変更の届出については、概要をホームページにも掲載します。
※関連するURL「大規模小売店舗立地法関係届出状況」をご参照ください。
○届出書類は、市役所などで見ることができます(届出書等の「縦覧」といいます)。
※縦覧できる期間は、届出の概要が名古屋市公報に掲載された日から4か月間。場所は、市役所経済局地域商業課です(届出によっては出店地の区役所や近隣の区役所でも見ることができます)。
○届出者が、届出後2か月以内に、説明会を開催します。
※説明会では、大規模小売店舗の立地による生活環境への影響の調査結果や対応策等について説明がなされます。説明会のご案内は、大規模小売店舗周辺の方を対象に新聞の折り込みチラシなどで行われます。

■計画に対して意見がある場合
○届出内容に対して、周辺の生活環境の保持の観点から意見のある方は、縦覧期間内に市に対して意見書を提出することができます。
○提出された意見書は、その概要を名古屋市公報に掲載し、ホームページでも、お知らせしています。
※関連するURL「届出に対する住民等からの意見書について」をご参照ください。
○提出された意見書は、個人情報を除いて、市役所などで見ることができます。(意見書等の「縦覧」といいます)。
※縦覧できる期間は、意見書の概要が名古屋市公報に掲載された日から1か月間、場所は、市役所経済局地域商業課です(意見書によっては出店地の区役所や近隣の区役所でも見ることができます)。

≪手続きの流れ≫
関連するURL「大規模小売店舗立地法の制度のあらまし」をご参照ください。

≪問合せ先≫
【経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当】(電話 052-972-2433)

ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
ファックス番号:052-972-4138
電子メールアドレス:a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
産業  >  産業振興  >  産業振興
FAQ ID
931
更新日
2025年03月27日 (木)
アクセス数
1,160
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