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Q.離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。 【離婚】

A.ご回答内容

■婚姻により姓を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。

■3ヶ月を超えた場合は、家庭裁判所に氏の変更の許可の申請を申し立て、許可が得られた場合は婚姻中の氏を名乗ることが出来ます。
※家庭裁判所での手続きについては、名古屋家庭裁判所(電話:052-223-3411)に直接お問い合わせください。


≪受付窓口≫
本籍地または住所地の区役所市民課・支所区民生活課


≪受付時間≫
24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

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属性情報

人生の出来事
結婚・離婚
分類
届出・証明  >  戸籍  >  離婚
FAQ ID
95
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
1,125
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