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Q.離婚後、自分の子供を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。 【離婚】

A.ご回答内容

■子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所の許可を得て、区役所又は支所に入籍届をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。

■父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその父または母の戸籍に入るためには、子の入籍届の届出をすることになります。この場合の手続方法は≪入籍届について≫をご覧下さい。


≪家庭裁判所への申し立て手続きについて≫
(※詳細は、家庭裁判所に直接ご確認下さい。)

○名古屋家庭裁判所
 電話番号:052-223-3411
 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

※家庭裁判所の許可を必要としない場合について
婚姻中の父母の氏を称する場合に行う入籍届など、家庭裁判所の許可が不要な場合がありますので、手続きの詳細については、区役所市民課、各支所区民生活課にご確認ください。


≪入籍届について≫
■届出先:
 届出人の方(子・子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍がある区の区役所・支所となります。  

■入籍届に必要なもの
(記載された届書をお持ちになる方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
○入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
(区役所市民課で入籍届の用紙と書き方の説明書をお渡ししています。)
○「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通

≪受付時間≫
○365日24時間受付可能
 ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
結婚・離婚
分類
届出・証明  >  戸籍  >  離婚
FAQ ID
96
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
13,298
満足度
☆☆☆
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