A.ご回答内容
私立高等学校に通学される生徒の保護者負担を少しでも軽くするため、授業料の補助を愛知県と名古屋市で行っております。
国からの就学支援金は愛知県の授業料軽減事業と併せて愛知県から補助されます。愛知県の授業料軽減事業の対象にならない方で、「課税標準額×0.06-市町村民税の調整控除額」の合計額(以下、「算定基準額」という)が一定額以下の世帯の方について、名古屋市で補助を行っています。
手続き・支給は愛知県・名古屋市ともに通学先の高校を通じて行います。
■名古屋市の補助を受けられる方
次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
○愛知県が独自に実施する私立高等学校授業料軽減事業の対象範囲にあてはまらないこと。
○愛知県内に設置されている私立高等学校の全日制又は定時制の課程に10月1日に在籍していること。
○生徒とその保護者の住所がともに10月1日に名古屋市内にあること。
○保護者の算定基準額が補助基準に該当すること。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
■補助基準
補助額は、父母の当年度算定基準額の合計額で判定します。ただし、父母以外の方が地方税法上の生徒の扶養者となるときは、その方の算定基準額を合算します。
■補助額
補助額は下記の関連リンクをご覧ください。
当該学年度に実際に納入すべき授業料の額が補助額に満たないときは、納入額を限度として補助します。
■申請手続
9月頃から通学先の高校を通じて関係書類を配布します。高校で決められた日までに、「私立高等学校授業料補助申込書」を高校に提出してください。
■補助金の支給
通学先の高校を通じて支給します。支給時期・方法につきましては高校にお尋ねください。
■窓口
通学先の高校
≪問合せ先≫
【通学先の高校】
【教育委員会学事課就学援助係】(電話 052-972-3219)