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Q.ひとり親家庭のための家事介護サービス事業について知りたい。 【ひとり親家庭等生活支援事業】

A.ご回答内容

20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の方又は寡婦の方などが日常の生活にお困りの場合、以下のサービスを提供します。
(1) 生活援助   ご自宅にヘルパーが訪問し、家事や介護のお手伝いを行います。
・調理、洗濯、掃除、買い物などの家事
・食事、排泄、入浴などの介護
(2) 子育て支援   名古屋市が指定する保育施設で、児童を一時的に預かります。

≪対象者≫
① ②又は③のいずれかに該当する場合に利用できます。
① ひとり親家庭の方(同居の祖父母を含む)、寡婦の方または寡婦と同居している父母の方が次の派遣事由に該当し、一時的に生活に支障がある場合
[病気、事故、出産、冠婚葬祭、旅行(年4回)、災害、出張、学校等の公的行事への参加、看護、失踪、転勤、自立促進のために必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)、残業]
② ひとり親家庭となって3年以内で日常生活に援助が必要な場合
③ 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭が、就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合

≪利用できる期間≫
○上記①一時的に生活に支障がある場合 10日以内(事情がある場合は通算して30日まで延長可)
○上記②ひとり親家庭となって3年以内の場合 当該ひとり親家庭となって3年以内
○上記③の場合 乳幼児または小学校に就学する児童を養育している間

≪利用日・利用時間帯など≫
(1)生活援助
○12月31日から1月3日までを除く日
○午前8時から午後8時まで(日曜日は、午前9時から午後5時まで)
○週6日以内・1日1時間以上3時間以内
(2)子育て支援
○12月31日から1月3日までを除く日
○午前8時から午後10時まで
○週6日・18時間以内(1日2時間以上)

≪費用負担≫
世帯の前年所得(1月から10月の利用は前々年所得)に応じ、1時間あたり次のとおり負担していただきます。直前にキャンセルした場合はキャンセル料が発生します。
(1)生活援助
A 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯・・・0円
B A以外で児童扶養手当支給水準世帯・・・150円
C A・B以外の世帯・・・300円
(2)子育て支援
A 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯・・・0円
B A以外で児童扶養手当支給水準世帯・・・70円
C A・B以外の世帯・・・150円
※2名以上の児童を預ける場合は費用負担が増加します。

≪問合せ先≫
各区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)

属性情報

人生の出来事
出産 / 子育て
分類
子育て・教育  >  その他  >  ひとり親家庭等生活支援事業
FAQ ID
991
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
1,520
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