A.ご回答内容
≪対象者≫
次の条件にあてはまる方について貸付が受けられます。ただし、資金種類ごとに要件があります。
また、すべての資金において原則連帯保証人が必要です。
貸付には必ず事前相談が必要です。お早めに区役所または支所へ相談予約をしてください。
■母子福祉資金
○20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している児童
○20歳未満の父母のない児童
■寡婦福祉資金
○子が20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子
○40歳以上の配偶者のない女子、又はその扶養している子
(現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
■父子福祉資金
○20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している児童
いずれの資金も未成年の児童が借受人となるには親権者または後見人の同意が必要です。
≪貸付金の種類≫
○事業開始資金
○事業継続資金
○技能習得資金
○就職支度資金
○住宅資金
○転宅資金
○結婚資金
○生活資金
○医療介護資金
○修学資金
○就学支度資金
○修業資金
詳細は区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は、支所区民福祉課) にお尋ねください。