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Q.受付時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。 【戸籍】

A.ご回答内容

死亡届・出生届・婚姻届・離婚届など戸籍の届は、時間外でも届出をすることができます(住所変更など、その他の届出をすることはできません)。

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出される方は、提出する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。

※区役所時間外に提出の場合、内容に漏れや不備がある場合は、翌開庁日以降に届書の修正のためお越しいただくことがありますので、不安な場合はあらかじめ最寄りの受付窓口で記載内容の事前確認をおすすめします。


■戸籍の届出(死亡届・死産届を除く)の時間外受付
○届出時間
平日の夜間(午後5時15分から翌日午前8時45分)
土曜日・日曜日・休日・祝日の振替休日・年末年始の昼夜(24時間)
○届出先
各区役所・支所

■死亡届・死産届(昼間)の時間外受付
○届出時間
土曜日・日曜日・休日・祝日の振替休日・年末年始の昼間(午前9時から正午、午後1時から午後5時)
○届出先
各区役所(支所では届出をすることができません)

■死亡届・死産届(夜間)の時間外受付
※夜間の死亡届・死産届のお届け先は中区役所になります。
○届出時間
平日の夜間(午後5時15分から午後10時、午後11時から翌午前8時45分)
土曜日・日曜日・休日・祝日の振替休日・年末年始の夜間(午後5時から午後10時、午後11時から翌午前9時)
○届出先
中区役所(1階、時間外受付)

※その他届出先の詳細は、各区役所市民課または支所区民生活課におたずねください。

※毎月原則1回、日曜窓口を開庁しております。詳細は、関連FAQ「区役所や支所が、平日以外で開庁しているかどうか知りたい」をご参照ください。

≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課

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属性情報

人生の出来事
出産 / 結婚・離婚 / 結婚・離婚 / 死亡
分類
届出・証明  >  戸籍  >  戸籍
FAQ ID
81
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
15,210
満足度
☆☆☆☆
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