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Q.身に覚えがない訴訟に関する通知がきた場合、どうすればよいか知りたい。 【消費者相談】

A.ご回答内容

公的機関を騙り「貴方の納付されていない消費料金について契約会社から民事訴訟として、訴状が提出されました」などと不安をあおり、「万が一、身に覚えがなければ至急連絡ください」などの文面で、巧みに連絡させるハガキが多く見られます。
これは、不特定多数の人に根拠のない請求ハガキを出し、電話をかけてきた人を脅迫し、お金の支払いを強要する悪質な架空請求です。
こうした、身に覚えのない請求が送られてきた時は、次のように対応されるとよいでしょう。

■ハガキが送られてきただけの時
 ○こちらから相手に電話をかけない。
 ○無視して取り合わない。

■相手に電話をかけてしまった時
 ○代金を請求されても支払わない。
 ○名前・住所・電話番号・勤務先などの個人情報を伝えない。
 ○すぐに消費生活センターに相談する。

■相手から電話があり、脅された時
 ○すぐに消費生活センターに相談する。
 ○最寄りの警察署に届け出る。

■消費生活相談窓口
〇月~土曜日(祝休日・年末年始を除く)
 相談専用電話 052-222-9671
 受付時間 午前9時~午後4時15分
※相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です。

≪問合せ先≫
【名古屋市消費生活センター】(電話 052-222-9679)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
市政  >  消費者保護・勤労者  >  消費者相談
FAQ ID
1058
更新日
2023年03月23日 (木)
アクセス数
591
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