A.ご回答内容
情報公開制度は、市民の「知る権利」を尊重するとともに、憲法が定める地方自治の本旨に由来する「説明する責務」を全うするための制度です。
名古屋市では、市民の皆さんに市の仕事や仕組みをよく理解していただき、より透明な市政をめざして、「名古屋市情報公開条例」を制定し、市の持っている情報を公開する制度を実施しています。主な内容は、次のとおりです。
○行政文書公開請求制度
情報公開条例において、公開を請求できる行政文書、請求の手続き、請求に対する公開・非公開の決定、公開の方法などについて定めています。市の持っている行政文書は原則として公開されますが、条例に定める非公開情報については例外的に公開できません。
○総合的な情報公開の制度
情報提供施策の拡充や情報公表制度、審議会等の会議の公開制度、出資法人等の情報公開について定め、情報公開の総合的な推進に努めることを明記しています。
≪受付場所≫
市民情報センター(市役所西庁舎1階)。その他の場所では受付けできません。
ただし、公立大学法人名古屋市立大学が保有する行政文書の公開請求については、市立大学の窓口又は市民情報センターにて受付けます。
また、電話による口頭での請求はできません。
≪受付時間≫
午前8時45分から正午、午後1時から午後5時まで
土・日・休日・祝日・年末年始を除く
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局市政情報課】(電話 052-972-3152)