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Q.国土利用計画法(国土法)における届出について 【国土利用計画法】

A.ご回答内容

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制度を設けています。

≪届出対象≫
現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地取引を行った場合、または、これ以下でも順次購入する予定があり、その合計面積が2,000平方メートル以上となる場合が対象となります。詳細については、下記お問い合わせ先までおたずねください。

≪届出期限≫
 契約締結日を含め14日以内です。

≪届出者≫
 土地の権利の取得者(売買の場合は、買主)です。届け出は、代理人でも構いませんが、取引の内容についておたずねすることがありますので、取引内容について説明のできる方がお越しください。

≪届出先≫
市役所西庁舎4階【住宅都市局まちづくり企画課】

≪注意事項≫
国土利用計画法では、注視区域・監視区域での取引については、事前届出制度、規制区域での取引については、許可制度がありますが、現在、名古屋市内においては、これらに指定された区域はありません。

≪問合せ先≫
【住宅都市局まちづくり企画課】 (電話 052-972-2955)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  国土利用計画法
FAQ ID
1317
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
420
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