A.ご回答内容
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制度を設けています。
≪届出対象≫
現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地取引を行った場合、または、これ以下でも順次購入する予定があり、その合計面積が2,000平方メートル以上となる場合が対象となります。詳細については、下記お問い合わせ先までおたずねください。
≪届出期限≫
契約締結日を含め14日以内です。
≪届出者≫
土地の権利の取得者(売買の場合は、買主)です。届け出は、代理人でも構いませんが、取引の内容についておたずねすることがありますので、取引内容について説明のできる方がお越しください。
≪届出先≫
市役所西庁舎4階【住宅都市局まちづくり企画課】
≪注意事項≫
国土利用計画法では、注視区域・監視区域での取引については、事前届出制度、規制区域での取引については、許可制度がありますが、現在、名古屋市内においては、これらに指定された区域はありません。
≪問合せ先≫
【住宅都市局まちづくり企画課】 (電話 052-972-2955)