A.ご回答内容
≪地区計画≫
地区レベルのきめ細かなまちづくりのため、道路、公園の配置や建築物の用途や高さ、容積率の制限などについて、地区住民の意向を反映しつつ総合的、一体的に定め、その地区の特性にふさわしいまちづくりを進める制度です。
≪地区計画の制限≫
地区計画の指定による制限の内容は各地区で異なります。
関連リンクで各地区の制限についての資料(計画書及び計画図)を公開していますので参考にしてください。
≪地区計画の届出≫
○地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。
○地区計画の制限のすべてが条例で定められている場合など、届出が必要でない地区や行為がありますので、詳細については【都市計画課地域計画担当】までご相談ください。
≪問合せ先≫
■電話による地区計画の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
■地区計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)