A.ご回答内容
○地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。建築確認申請書を提出する場合は事前に地区計画の届出を行うようにお願いします。
※地区計画の制限のすべてが条例で定められている場合など、届出が必要でない地区や行為がありますので、詳細については【都市計画課地域計画担当】までご相談ください。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)
○地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。建築確認申請書を提出する場合は事前に地区計画の届出を行うようにお願いします。
※地区計画の制限のすべてが条例で定められている場合など、届出が必要でない地区や行為がありますので、詳細については【都市計画課地域計画担当】までご相談ください。
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【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)