A.ご回答内容
○開発に適さない地域での宅地開発などにより、無秩序に市街地が形成されることを規制するため、昭和43年度に都市計画法が改正され、「開発許可制度」が創設されました。
○この制度は、優先的・計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区分けした目的を担保するとともに、道路・公園・排水設備などを整えることを義務づけて良質な宅地をつくるためのものです。
○名古屋市では昭和45年に「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分けされこの制度がスタートしました。
市街化区域では500平方メートル以上の土地での開発は許可が必要に、市街化調整区域では面積にかかわらず許可が必要になります。
≪注意事項≫
ご計画が開発許可の必要なものかどうかは【住宅都市局開発指導課】にお尋ねください。
≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局開発指導課開発審査担当】(電話 052-972-2770)
(電子メールアドレス a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)