キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.市街化調整区域で建築行為、開発行為を行いたい。 【建築・開発許可】

A.ご回答内容

市街化調整区域では、市街化を抑制するために、自由に建物を建てることができません。建物を建てる場合には、原則として、市長の許可を受けなければなりません。

ただし、現在建っている建物を建て替える場合など、一定の要件を満たすことで許可が不要となる場合もありますので、事前に【住宅都市局開発指導課】までご相談ください。

≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局開発指導課開発審査担当】(電話 052-972-2769)
(電子メールアドレス a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅 / 都市計画 / 建築・開発許可
FAQ ID
1398
更新日
2026年03月24日 (火)
アクセス数
127
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿