キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.まちづくり三法(まち三法)の改正について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■まちづくり三法とは
○大規模小売店舗立地法(大店立地法)、都市計画法及び中心市街地活性化法の三法の総称です。

○この3つの法律のうち、平成18年に都市計画法及び中心市街地活性化法の2つの法律が改正されています。

■都市計画法等の改正の主な内容(平成18年5月31日公布、平成19年11月30日全面施行)
○店舗等が面積制限なく立地可能であった6つの用途地域のうち、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域の3つの用途地域において、床面積の合計が1万㎡を超える大規模集客施設の立地が制限されました。

○名古屋市では、準工業地域においても、床面積の合計が1万㎡を超える大規模集客施設の立地を制限するため、平成20年9月1日に準工業地域全域に大規模集客施設制限地区を指定しています。

○大規模集客施設の立地が制限される3つの用途地域において、立地を可能とする地区計画制度が創設されました。

○市街化調整区域において、大規模開発の許可基準が廃止されるとともに、開発許可が不要であった公共公益施設について、許可が必要になりました。

≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
1449
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
554
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿