A.ご回答内容
■まちづくり三法とは
○大規模小売店舗立地法(大店立地法)、都市計画法及び中心市街地活性化法の三法の総称です。
○この3つの法律のうち、平成18年に都市計画法及び中心市街地活性化法の2つの法律が改正されています。
■都市計画法等の改正の主な内容(平成18年5月31日公布、平成19年11月30日全面施行)
○店舗等が面積制限なく立地可能であった6つの用途地域のうち、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域の3つの用途地域において、床面積の合計が1万㎡を超える大規模集客施設の立地が制限されました。
○名古屋市では、準工業地域においても、床面積の合計が1万㎡を超える大規模集客施設の立地を制限するため、平成20年9月1日に準工業地域全域に大規模集客施設制限地区を指定しています。
○大規模集客施設の立地が制限される3つの用途地域において、立地を可能とする地区計画制度が創設されました。
○市街化調整区域において、大規模開発の許可基準が廃止されるとともに、開発許可が不要であった公共公益施設について、許可が必要になりました。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)