A.ご回答内容
■平成18年5月に公布された都市計画法等の改正を機に、本市では平成18年7月に「大規模集客施設の立地のあり方について」名古屋市都市計画審議会に諮問し、平成19年11月に同審議会から答申を受けました。
本市では、同審議会からの答申を受け、平成19年11月に「大規模集客施設の立地のあり方について(名古屋市方針)」を定め、公表しています。
■「大規模集客施設の立地のあり方について(名古屋市方針)」の概要
○準工業地域においても、法改正と同様に床面積1万㎡を超える大規模集客施設の立地を制限します。その方法としては、特別用途地区を活用します。
○準工業地域においても、開発整備促進区を定める地区計画と同等の内容の地区計画の指定により、大規模集客施設の立地を可能とします。
○開発整備促進区を定める地区計画等の取扱い基準を定めました。
≪問合せ先≫
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)