A.ご回答内容
≪制度の説明≫
屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
なお、広告物の種類や規模、掲出する場所により、追加で必要になる書類があります。くわしいことについては事前にお問い合わせください。
■申請窓口 :所管に同じ
■申請方法 :窓口にて(郵送でも対応いたします。)
■必要書類
○屋外広告物許可申請書(第1号様式)
〇屋外広告物許可書(第3号様式)
○屋外広告物チェックリスト
○位置図
○配置図
○立面図 (掲出する広告物によっては添付が必要になります)
○構造図
○意匠着色図
≪注意事項≫
○位置図、配置図、立面図、構造図、意匠着色図については2部提出ください。
○広告物の種類に応じて、申請書を別々にしていただくようお願いします。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
(電話 052-972-2735)