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Q.屋外広告物を撤去(除却)したときの手続きを教えてほしい。 【屋外広告物】

A.ご回答内容

許可を受けていた屋外広告物を撤去した場合には届出が必要です。撤去の日から10日以内に届出書を提出してください。

○提出書類
 屋外広告物除却届出書(第5号様式)
 除却後の現地の写真

○提出先
 住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課
 (郵送での提出も可能です)

○書類の入手方法
 名古屋市役所のホームページからダウンロードすることができます。
 また、ファックスでお送りすることもできます。

≪お問い合わせ先≫
住宅都市局ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
電話052-972-2735

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  屋外広告物
FAQ ID
2137
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,270
満足度
☆☆☆☆☆
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