A.ご回答内容
≪課税されない収入の範囲≫
パート収入は、通常、給与収入の扱いとなります。
収入が給与収入のみの場合、前年1年間の給与収入の合計額が110万円以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、前年中の給与収入の合計額が119万円以下であれば課税されません。
※障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する方や扶養家族のいる方は、課税されない収入の範囲が異なります。
また、市民税・県民税・森林環境税が課税される場合であっても、名古屋市の減免規定により税額が減免される場合があります。詳しくは、関連リンク「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」をご覧ください。
なお、所得税は、1年間の給与収入の合計額が160万円以下であれば課税されません。
また、税制改正により、令和8年分及び令和9年分の所得税は、1年間の給与収入の合計額が178万円以下であれば課税されません。
≪同一生計配偶者や扶養親族となる収入の範囲≫
1年間の給与収入の合計額が123万円以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族に該当し、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となります。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、給与収入の合計額136万円以下であれば、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となります。
また、配偶者で給与収入の合計額が123万円を超え201万6千円未満であれば、配偶者特別控除の対象となり、年齢19歳以上23歳未満の親族等で給与収入の合計額が123万円を超え188万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となります。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、配偶者で給与収入の合計額が136万円を超え207万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となり、年齢19歳以上23歳未満の親族等で給与収入の合計額が136万円を超え197万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となります。
※配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
○配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除の控除額(市民税・県民税)
関連リンク「所得控除」をご覧ください。
関連リンク「パートタイムで働いている妻の配偶者控除などは?」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課