A.ご回答内容
パート収入は、通常給与収入の扱いとなります。
前年1年間のパートで得た収入の合計額が100万円以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
※扶養家族がいる方や寡婦・ひとり親・障害者などに該当する方は、課税されない収入の範囲が異なります。
なお、市民税・県民税・森林環境税が課税される場合であっても、名古屋市の減免規程等により税額が減免される場合があります。詳しくは、関連リンク「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」をご覧ください。
≪扶養親族の対象となる所得の範囲≫
給与収入金額が103万円以下であれば、所得税は課税にならず、所得税や市民税・県民税の配偶者控除または扶養控除の対象となります。
なお、103万円を超え201万6千円未満であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。
※配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
○配偶者控除・配偶者特別控除の金額(市民税・県民税のみ)
関連リンク「所得控除」をご覧ください。
関連リンク「パートタイムで働いている妻の配偶者控除などは?」をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課