A.ご回答内容
○配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、収入103万円以下)の場合に受けられます。
ただし、税制改正により、令和8年度以降の課税においては、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合、収入123万円以下)の場合に受けられます。
○配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は、収入103万円を超え201万6千円未満)の場合に受けられます。
ただし、税制改正により、令和8年度以降の課税においては、合計所得金額が58万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合、収入が123万円を超え201万6千円未満)の場合に受けられます。
※本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合はいずれの控除も受けられません。
※内縁の関係にある妻・夫の場合には受けられません。
※市民税・県民税の控除額は関連リンク「所得控除」をご覧ください。
〇配偶者の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は100万円)を超えると市民税・県民税・森林環境税の課税の対象となり、48万円を超えると所得税の課税の対象となります。
ただし、税制改正により、令和8年度以降の課税においては、配偶者の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合、収入110万円)を超えると市民税・県民税・森林環境税の課税の対象となります。
また、令和7年分以降の所得税においては、合計所得金額が95万円(給与収入のみの場合、収入160万円)を超えると課税の対象となります。
≪お問い合わせ先≫
●市民税・県民税
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
●所得税
お住まいの区を管轄する税務署