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Q.配偶者控除・配偶者特別控除について教えてください。 【市民税】

A.ご回答内容

○配偶者控除
 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に受けられます。

○配偶者特別控除
 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は103万円を超え201万6千円未満)の場合に受けられます。

※本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合はいずれの控除も受けられません。
※内縁の関係にある妻・夫の場合には受けられません。
※市民税・県民税の控除額は関連リンク「所得控除」をご覧ください。

〇配偶者の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は100万円)を超えると市民税・県民税・森林環境税の課税の対象となり、48万円を超えると所得税の課税の対象となります。

≪お問い合わせ先≫
●市民税・県民税
 住所のある区を担当する市税事務所市民税課
●所得税
 お住まいの区を管轄する税務署

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  税の申告  >  市民税
FAQ ID
1890
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
11,067
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