A.ご回答内容
≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合、収入123万円以下)の場合に適用を受けられます。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみの場合、収入136万円以下)の場合に適用を受けることができます。
≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合は、収入123万円を超え201万6千円未満)の場合に適用を受けられます。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、合計所得金額が62万円を超え133万円以下(給与収入のみの場合、収入が136万円を超え207万円以下)の場合に適用を受けることができます。
※本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合はいずれの控除も受けられません。
※内縁の関係にある妻・夫の場合はいずれの控除も受けられません。
※市民税・県民税の控除額は関連リンク「所得控除」をご覧ください。
≪参考:配偶者自身が課税される場合≫
配偶者の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は110万円)を超えると市民税・県民税・森林環境税の課税の対象となり、95万円(給与収入のみの場合は160万円)を超えると所得税の課税の対象となります。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、配偶者の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合、収入119万円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
また、令和8年分及び令和9年分の所得税は、合計所得金額が104万円(給与収入のみの場合、収入178万円)を超えると課税されます。
※扶養家族がいる方や寡婦・ひとり親・障害者などに該当する方は、課税されない所得の範囲が異なります。
≪お問い合わせ先≫
●市民税・県民税
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
●所得税
お住まいの区を管轄する税務署