A.ご回答内容
≪制度の趣旨≫
ひとり親家庭等の方が安心して病院などで受診できるよう、ひとり親家庭等の母又は父の所得が所得制限基準額以内である場合に、その母又は父とお子さんの医療費の助成をしています。
対象となる方には申請により「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。
≪助成の内容≫
○愛知県内の病院などにかかったときに健康保険証とともに医療証を提示していただきますと、保険診療の自己負担額を名古屋市が負担します。
○愛知県外の病院にかかったときや、医療証を提示せずに受診したときは、いったんお支払いいただくことになりますが、後日申請をすると、自己負担をした医療費が助成されます。
○医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、支払った金額から、ご加入の健康保険からの支給分(支給基準あり)を除いた額を助成します。
○入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならないものや、入院時の食事負担(標準負担額)は、助成されません。
○高額療養費・家族療養付加金等の支給がご加入の健康保険からある場合は、その額を助成額から除外します。
≪対象者≫
■ひとり親家庭等医療費助成の対象者は以下のいずれも満たす方です。
○名古屋市内にお住まいであること
○後述の、ひとり親家庭等の要件に該当すること
○健康保険に加入していること
■ひとり親家庭等とは以下のいずれかの要件を満たす方です。
○18歳以下の児童を現に扶養しており、以下のいずれかを満たす方
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者も含みます。以下同じ。)と死別し、現在婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者も含みます。以下同じ。)していない方
・配偶者と離婚し、現在婚姻していない方
・配偶者が1年以上にわたって生死不明の方
・配偶者から遺棄(1年以上)されている方
・配偶者が海外在住(1年以上)のためその扶養を受けることができない方
(海外在住とは、漁船のだ捕等により外地に抑留されている方、外地で法令違反により拘禁されている方等をいう。)
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
・配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
・婚姻によらないで親となった方(たとえば、未婚の母又は父になった場合や養子縁組によって母又は父になった場合など)で、現に婚姻していない方
○ひとり親家庭等の母又は父に扶養されている18歳以下の児童
○父母のいない児童など
■以下の方は対象になりません。
○生活保護を受給している方
○障害者医療による医療費の助成を受けることができる方
○後期高齢者医療制度による医療を受けることができる方(福祉給付金による助成対象となる場合があります。)
○他の法令等による給付があることで、医療費の自己負担が発生しない方
○ひとり親家庭等の親の方の所得が、所得制限基準額を超えている方
■医療証の有効期限
医療証の有効期限は通常7月31日までとなります。ただし、満18歳を迎えた児童は、その誕生日以降最初の3月31日が有効期限となります。また、母又は父についても、この児童以外に18歳未満の児童を扶養していない場合は、3月31日が有効期限となります。
■医療証の更新
医療証は毎年8月1日に更新します。既に医療証をお持ちの場合、引き続き資格が認められる場合には、新しい医療証を郵送にてお送りしております。また、その他、提出書類を要する場合や、資格喪失となる場合には、事前にご連絡いたします。
■次の場合は、ひとり親家庭等医療費助成の資格が喪失しますので、医療証を区役所保険年金課保険係(又は支所区民福祉課保険係)へ返却してください。
○名古屋市外に転出されるとき
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○児童福祉施設等に入所したとき
(他の法令等の給付により、医療費の自己負担が発生しなくなったとき)
○所得が基準額を超えたとき
○婚姻した場合など、受給資格がなくなったとき
≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療係(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課保険係(または支所区民福祉課保険係)