A.ご回答内容
≪制度の趣旨≫
後期高齢者医療制度の対象となる方または70歳以上の方で受給要件に該当する方について、医療機関での一部負担金を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図ります。
対象となる方には申請により「福祉給付金資格者証」が交付されます。
≪助成の内容≫
○愛知県内の病院などにかかったときに健康保険証とともに医療証を提示していただきますと、保険診療の自己負担額を名古屋市が負担します。
○愛知県外の病院にかかったときや、医療証を提示せずに受診したときは、いったんお支払いいただくことになりますが、後日申請をすると、自己負担をした医療費が助成されます。
○医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、支払った金額から、ご加入の健康保険からの支給分(支給基準あり)を除いた額を助成します。
○入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならないものや、入院時の食事負担(標準負担額)は、助成されません。
○高額療養費・家族療養付加金等の支給がご加入の健康保険からある場合は、その額を助成額から除外します。
≪対象者≫
■福祉給付金支給制度の対象者は、後期高齢者医療制度の対象者または70歳以上の方のうち以下のいずれかに該当する方です。
○障害者・ひとり親家庭等医療助成制度の受給条件に該当する方(後期高齢者医療制度の対象となる方に限ります。)
○ねたきり又は重度・中度の認知症が3ヶ月以上継続している方で生活介護を受けている方
○戦傷病者手帳交付者
○精神障害者・結核患者で措置入院をしている方
○上から3つまでの要件には所得制限があります。
(障害者・ひとり親家庭等の要件については各制度のFAQをご覧ください。戦傷病者手帳の交付をうけている方の所得制限については、区役所保険年金課保険係又は支所区民福祉課保険係へ問い合わせください。)
■以下の方は対象になりません。
○生活保護を受給している方
○他の法令等による給付があることで、医療費の自己負担が発生しない方
○障害者の方の所得が、名古屋市障害者医療費助成条例で定める所得制限基準額を超える方(所得制限についての詳細は別途記載しています)
《有効期限や更新について》
■医療証の有効期限
医療証の有効期限は通常7月31日までとなります。ただし、障害の認定期限がある方については、有効期限が異なります。
■医療証の更新
医療証は毎年8月1日に更新します。既に医療証をお持ちの方で、引き続き資格が認められる場合には、新しい医療証を郵送にてお送りしております。また、その他、提出書類を要する場合や、資格喪失となる場合には、事前にご連絡します。
(障害認定が有期の方など有効期限が7月末ではない方の更新については、区役所保険年金課へ問い合わせください。)
■次の場合は、福祉給付金の資格が喪失しますので、医療証を区役所保険年金課保険係(又は支所区民福祉課保険係)へ返却してください。
○名古屋市外に転出されるとき
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○他の法令等の給付により、医療費の自己負担が発生しなくなったとき
○所得が基準額を超えたとき
○障害者手帳の等級が下がった場合やねたきりでなくなった場合など、受給資格がなくなったとき
≪問合せ先≫
所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療係(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課保険係(または支所区民福祉課保険係)