A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
○市民税・県民税の課税対象者(納税義務者)は
● その年の1月1日現在、区内に住所がある方
(所得割と均等割の納税義務があります。)
● その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があり、その区内に住所のない方
(均等割の納税義務があります。)
※その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。
○前年中の所得が45万円以下(給与収入のみの場合100万円)ですと、課税になりません(扶養親族のいる方は異なります。)。
≪お問い合わせ先≫
【住所のある区を担当する市税事務所個人市民税第一係または個人市民税第二係】