A.ご回答内容
市民税・県民税の課税対象者(納税義務者)は次のとおりです。
●その年の1月1日現在、区内に住所がある方
市民税・県民税の所得割と均等割の納税義務があります。また、森林環境税(国税)が課税されます。
●その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があり、その区内に住所のない方
市民税・県民税の均等割の納税義務があります。
※その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。
※前年中の所得が45万円以下(給与収入のみの場合、収入110万円以下)の方は、課税されません。
なお、税制改正により、令和9年度及び令和10年度の課税においては、前年中の所得が45万円以下(給与収入のみの場合、収入119万円以下)の方は、課税されません。
(障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方や扶養家族のいる方は課税されない所得の範囲が異なります。)
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課