A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
市民税・県民税の課税対象者(納税義務者)は次のとおりです。
● その年の1月1日現在、区内に住所がある方
(所得割と均等割の納税義務があります。)
● その年の1月1日現在、区内に事務所・事業所または家屋敷があり、その区内に住所のない方
(均等割の納税義務があります。)
※その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。
また、前年中の所得が45万円以下(給与収入のみの場合100万円)ですと、課税になりません(扶養親族のいる方は異なります。)。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係