A.ご回答内容
個人の市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。また、森林環境税は、市民税・県民税の均等割とあわせて課税されます。
したがって、年の途中で死亡された人の市民税・県民税・森林環境税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
死亡した人のその年度分の市民税・県民税・森林環境税については、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されませんが、所得税の確定申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、税務署までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課
なお、確定申告につきましては、住所のある区を管轄する税務署までお問い合せください。