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Q.医療費が多くかかると税金が安くなると聞いたが、どのように手続きすれば良いですか。(医療費控除) 【市民税】

A.ご回答内容

■医療費控除とは
 本人または本人と生計を一にする親族のために支払った医療費等が、1年間(1月から12月まで)で一定の金額を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができます。
 通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらか一方のみ選択して申告することで控除を受けることができます。

○年末調整では医療費控除の手続きはできません。所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要です。
※所得税の確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。

○医療費控除の計算式
※所得税の医療費控除も同じ計算式になります。
1.通常の医療費控除の場合
(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-[(総所得金額等× 5/100)と10万円のいずれか少ない方の金額]=医療費控除額
※控除限度額は200万円です。

2.セルフメディケーション税制の場合
(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額)-12,000円=医療費控除額(セルフメディケーション税制)
※控除限度額は88,000円です。
※セルフメディケーション税制(平成30年度から令和9年度まで)
 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断等の受診、定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種など)を行う方が、特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合に受けることができます。

≪必要書類など≫
1.通常の医療費控除の場合
●医療費控除の明細書(添付)
●医療保険者等から交付された医療費通知(添付)
※医療保険者等から交付された医療費通知(「医療費のお知らせハガキ」など)を利用して医療費控除の明細書を記載した場合は、その通知書を添付してください。

2.セルフメディケーション税制の場合
●セルフメディケーション税制の明細書(添付)
※前年中に行った「一定の取組」について、明細書に必要事項を必ず記載してください。
※「一定の取組」や具体的なスイッチOTC医薬品の品目について詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。

 1、2いずれの場合も、領収書(医療費通知に係るものを除きます。)や前年中に「一定の取組」を行ったことを確認できる書類は、内容確認のため市税事務所から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管が必要です。

≪提出先≫
○所得税の確定申告をする場合
お住まいの区を管轄する税務署

○市民税・県民税の申告をする場合
お住まいの区を担当する市税事務所(最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口にご持参いただいても結構です。)

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1813
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
16,290
満足度
☆☆
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