A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
提出後に訂正がある場合は、新たに給与支払報告書を作成し「 訂正分 」と朱書し、訂正内容を明記の上再提出してください。
≪期限・期間・時間など≫
1月31日までに、正しい給与支払報告書を提出してください。
なお、期限が過ぎましても、間違っていることが判明次第、すみやかに提出してください。
≪窓口・提出先など≫
名古屋市個人市民税特別徴収センターに再提出してください。
≪注意事項など≫
「給与支払報告書」を提出したあと、退職などにより給与の支払をしなくなった場合は、「異動届出書」を提出してください。
個人事業主の方がご自身のマイナンバー(個人番号)を記載した「給与支払報告書」及び「異動届出書」を提出する場合、法律に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。
≪問合せ先≫
〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
名古屋市個人市民税特別徴収センター
TEL (052)957-6930
※個人の税額の内容等については、従業員の住所のある区を担当する市税事務所へ お問い合わせください。