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Q.提出した給与支払報告書の内容が間違っていたのですが、どうしたら良いですか。 【市民税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫

 提出後に訂正がある場合は、新たに給与支払報告書を作成し「 訂正分 」と朱書し、訂正内容を明記の上再提出してください。

≪期限・期間・時間など≫
 1月31日までに、正しい給与支払報告書を提出してください。
 なお、期限が過ぎましても、間違っていることが判明次第、すみやかに提出してください。

≪窓口・提出先など≫
 名古屋市個人市民税特別徴収センターに再提出してください。

≪注意事項など≫
 「給与支払報告書」を提出したあと、退職などにより給与の支払をしなくなった場合は、「異動届出書」を提出してください。
個人事業主の方がご自身のマイナンバー(個人番号)を記載した「給与支払報告書」及び「異動届出書」を提出する場合、法律に基づく本人確認(身元確認及び番号確認)を行います。
詳しくは、関連リンク「番号法に基づく本人確認について」をご覧ください。

≪問合せ先≫
 〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目10番4号
 名古屋市個人市民税特別徴収センター
 TEL (052)957-6930  

※個人の税額の内容等については、従業員の住所のある区を担当する市税事務所へ お問い合わせください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
1824
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
5,295
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