A.ご回答内容
≪制度の説明≫
〇償却計算の期間について、国税(法人税)においては事業年度ですが、固定資産税および国税(所得税)においては暦年となっています。
〇減価償却の方法について、国税においては「定額法」と「定率法」の選択制であるのに対し、固定資産税においては「定率法」のみです。
また、固定資産税における「定率法」の減価率は、国税において平成19年3月31日以前取得資産に適用していた「旧定率法」で使用する償却率と同じものを使用します。
〇前年中の新規取得資産について、国税においては月割償却しますが、固定資産税においては取得月にかかわらず半年償却します。
〇圧縮記帳について、国税においては認められますが、固定資産税においては認められません。
〇特別償却・割増償却について、国税においては認められますが、固定資産税においては認められません。
〇評価額の最低限度について、国税においては備忘価額(1円)まで償却しますが、固定資産税においては取得価額の100分の5まで償却します。
≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】