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Q.法人の償却資産の申告について、法人税の申告同様、決算時の資産状況を申告すればよいか知りたい。  【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫

 固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日ですので、決算期にかかわらず、1月1日時点の所有資産について、1月31日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までに申告してください。

≪問合せ先≫
【資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  固定資産税  >  固定資産税
FAQ ID
2578
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
482
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