A.ご回答内容
■印鑑登録の廃止
廃止する印鑑、廃止する印鑑登録手帳をお持ちください。
印鑑もしくは印鑑登録手帳を盗難・紛失等により失くした場合、お手持ちの印鑑もしくは印鑑登録手帳をお持ちください。印鑑・印鑑登録手帳ともに盗難・紛失している場合であっても、手続きは可能です。
○代理人の場合、委任状が必要です。
■印鑑登録の抹消
○市外に転出したとき
○死亡したとき
○後見開始の審判が確定したことを区が把握した時
○氏名の変更があった(名前と印が一致しない)ときなど自動的に行われますのでご留意ください。
■登録印鑑の変更
○現在の印鑑登録を廃止し、改めて印鑑登録の手続きをしてください。代理人の場合には、委任状が必要です。
○当日中に変更を完了したい場合は、印鑑登録されているご本人が運転免許証や日本国旅券などの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
≪受付窓口≫
お住まいの区の区役所または支所
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課