A.ご回答内容
児童扶養手当が支給されている場合、認定項目の1つである「児童扶養手当が支給された方」により申請ができ、就学援助を受けられます。
就学援助の詳細は関連リンクまたは学校から配布される就学援助のお知らせ(チラシ)をご参照下さい。
≪問合せ先≫
【教育委員会事務局学事課就学援助係】(電話 052-972-3217)
【児童生徒が通学する学校】
児童扶養手当が支給されている場合、認定項目の1つである「児童扶養手当が支給された方」により申請ができ、就学援助を受けられます。
就学援助の詳細は関連リンクまたは学校から配布される就学援助のお知らせ(チラシ)をご参照下さい。
≪問合せ先≫
【教育委員会事務局学事課就学援助係】(電話 052-972-3217)
【児童生徒が通学する学校】