A.ご回答内容
児童扶養手当が支給されている場合、認定項目の1つである「児童扶養手当が支給された方」により申請ができ、未来まなび応援金(就学援助)を受けられます。
未来まなび応援金(就学援助)の詳細は関連リンクまたは学校から配布される未来まなび応援金(就学援助)のお知らせをご参照下さい。
≪問合せ先≫
【教育委員会事務局学事課】(電話 052-972-3217)
【児童生徒が通学する学校】
児童扶養手当が支給されている場合、認定項目の1つである「児童扶養手当が支給された方」により申請ができ、未来まなび応援金(就学援助)を受けられます。
未来まなび応援金(就学援助)の詳細は関連リンクまたは学校から配布される未来まなび応援金(就学援助)のお知らせをご参照下さい。
≪問合せ先≫
【教育委員会事務局学事課】(電話 052-972-3217)
【児童生徒が通学する学校】