A.ご回答内容
≪制度の概要≫
個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、個人住民税(所得割)から控除を受けることができます。
≪控除額の計算方法≫
1 (寄附金額-2,000円)×10%
2 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
1と2の合計額が個人住民税(所得割)から控除することができる額です。
(注)2の額については、平成28年度以降、個人住民税(所得割)の2割が上限となります。
≪手続≫
控除の適用を受けるには、寄附金の領収書を添付又は提示の上、確定申告をしていただく必要があります。
≪問合せ先≫
■(ふるさと寄附金制度全般)
【財政局財政部資金課資金担当】(電話 052-972-2308)
■(ふるさと寄附金に関する個人住民税の控除)
【財政局税務部市民税課市民税担当】(電話 052-972-2352)