キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.ふるさと寄附金(納税)に関する個人住民税の控除について知りたい。 【市民税】

A.ご回答内容

≪制度の概要≫
 個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、個人住民税(所得割)から控除を受けることができます。

≪控除額の計算方法≫
1 (寄附金額-2,000円)×10%
2 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
1と2の合計額が個人住民税(所得割)から控除することができる額です。
(注)2の額については、平成28年度以降、個人住民税(所得割)の2割が上限となります。

≪手続≫
 控除の適用を受けるには、寄附金の領収書を添付又は提示の上、確定申告をしていただく必要があります。

≪問合せ先≫
■(ふるさと寄附金制度全般)
 【財政局財政部資金課資金担当】(電話 052-972-2308)
■(ふるさと寄附金に関する個人住民税の控除)
 【財政局税務部市民税課市民税担当】(電話 052-972-2352)

属性情報

人生の出来事
働く
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
2256
更新日
2024年04月03日 (水)
アクセス数
925
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿