A.ご回答内容
引越しにより転出する場合は、本人又は世帯主の方が転出届を提出する必要があります。
また、死亡された場合も死亡届を提出していただきますが、こういった届出があった場合、自動的に住民登録が抹消されます。
抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
そのほか、住民票の記載欄が足りなくなったための書き換え(改製)も、書き換え前の住民票は除票となります。
消除された住民票(住民票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。
ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された住民票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているためその写しは交付できません。
また、亡くなられた方の住民票の除票の写しには、マイナンバー(個人番号)の記載ができません。
なお、名古屋市の住民票の除票の写しは、他の区でも取得できます。
取得方法については、関連するご質問「住民票の除票の写しの取得方法について知りたい」をご参照ください。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】