A.ご回答内容
《後期高齢者医療制度の対象者》
■75歳以上の方
全員が対象となり、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療被保険者となります。届け出は必要ありません。
※生活保護受給中の方を除きます。
■65歳~74歳で一定の障害のある方
愛知県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。お住まいの区の区役所保険年金課保険係(又は支所区民福祉課)に届け出てください。
※生活保護受給中の方を除きます。
※一定の障害とは?
・身体障害者手帳の1~3級、又は4級の一部(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1・3・4号のいずれか)に該当する方
・愛護手帳の1・2度に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当する方
・国民年金などの障害年金の1・2級に該当する方
《問合せ先》
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課